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2022年6月17日

インボイス制度Q&A

2023(令和5)年10月から実施が予定されている「インボイス制度」について、法人・個人事業主問わず苦慮されているかと存じます。

ついては、国税庁Q&Aを基にいくつかピックアップいたします。

 

Q1.インボイス制度が始まる2023(令和5)年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、いつまでに適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)を提出すればいいですか。

 

A1.原則として、2023年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となる必要があります。しかし、インボイス登録日が 2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までの日の属する期間中である場合は、 消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。

この場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の 申告が必要となります。

 

Q2.適格請求書発行事業者の登録を受けていますが、基準期間における課税売上高が1,000万円を下回った場合は免税事業者になりますか。

 

A2.適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合でも免税事業者とはなりません。この場合、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで、適格請求書発行事業者の登録の取り消すことが可能です。ただし、届出のあった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から適用されます。

 

Q3. 適格請求書発行事業者の登録は、どのような方法で通知されますか。

 

A3. 適格請求書発行事業者の登録の通知については、登録通知について電子での通知を希望した場合は、e-Taxソフト(WEB版)の「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録番号等が記載された登録通知書が格納され、その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送付されます。

法人については法人番号の頭にローマ字のTが附番された番号、個人にはマイナンバーとは別の独自の番号が発行されます。

 

Q4. 適格請求書発行事業者の情報は、どのような方法で公表されますか。

 

A4. 適格請求書発行事業者の情報(登録日など適格請求書発行事業者登録簿に登載された 事項)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

先のTから始まる13桁の数字をサイト内で入力していただくと、氏名(又は屋号)と登録年月日が出力されます。

 

Q&Aの続きは、下記国税庁Q&Aサイトをご覧いただくか、当事務所へお問い合わせください。

インボイス制度の概要や準備については、当事務所インフォメーションの、2021年8月27掲載の「消費税の仕入税額控除~適格請求書発行事業者の登録申請~」、2022年5月20日「TKCのインボイス対応ワークブック活用動画のご紹介」をご参考ください。

 

国税庁「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)Q&A」より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm

税理士法人のぞみ「消費税の仕入税額控除~適格請求書発行事業者の登録申請~」

https://nozomi-tax.jp/information/6713

税理士法人のぞみ「TKCのインボイス対応ワークブック活用動画のご紹介」

https://nozomi-tax.jp/information/6961

 

文責:小林 優太

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