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2021年3月29日

のぞみだより#20「家族信託で家族の幸せを守りましょう」

人生100年時代といわれるようになりました。

長寿社会は結構なことです。しかし、一方で幾つかの問題も発生してきます。ひとつが健康問題、もうひとつが資産の問題です。

家族信託は、この資産の問題を解決できる手段として、大変に有効なものです。

信託法は、2007年9月30日に施行された比較的新しい制度です。

簡潔に表現しますと、「家族間で行う信託」になります。生前の本人の幸せな生活のため、本人の死後の家族円満のため、財産の管理を家族の一員に委ねる手法です。

家族信託のメリットとしては、認知症などで判断能力が低下した後の財産管理です。判断能力が低下すると、不動産の売却など契約ができなくなったり、預貯金が引き出せなくなったりします。

このような時に、家族信託を利用していれば、家族の一員である信託の受託者が財産を管理・処分できるわけです。

家族信託は、相続対策にも有効です。

家族信託には遺言機能もあるため、死後の財産管理・処分についても契約の中で定めることができます。一例として、遺言ではできない「二次相続」も契約により決めることができます。たとえば、「自分の死後は自宅と預貯金を妻に、妻の死後は前妻の息子に」などと取り決めることができ、これは遺言書にはない機能です。

その他、家族信託の便利な点は幾つかありますが、最大の特徴は、民法の枠を飛び越えた「柔軟性」にあります。

「自分の財産をどうやって管理・処分するか」について考えることは、自分と家族の幸せを考えることでもあります。

まずは、「のぞみ総合経営グループ」にご相談ください。

家族信託は法律は勿論、税務、不動産、金融等多岐にわたる専門知識が必要です。当「のぞみ総合経営グループ」は、税理士、公認会計士、行政書士、家族信託専門士、社会保険労務士、CFP、宅建主任者等を擁し、複数の弁護士、司法書士とも連携を組み、ワンストップ型で相談に応じる体制を整えております。

遺言書を書いたから大丈夫、認知症になったら「後見制度」を利用すればよいと考えている方、一度、家族信託についても学んでください。

お気軽に、「家族信託なんでも相談コーナー」にお越しください。

 

税理士法人のぞみ 会長

税理士 望月宗敬

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