fbpx
MENU

INFORMATIONお知らせ

2020年6月2日

のぞみだより#17 「家族信託」ってご存知ですか?

最近、「家族信託」という言葉がテレビや新聞、雑誌などで多く上げられる機会が増えてきました。これは、超高齢化社会に突入した日本において、誰もが認知症になり判断能力を失う可能性を持っていることがクローズアップされ、世間の関心が高まっているからだと考えられます。元気なうちに、今まで築き上げてきた自宅や預金等の財産を自らの意思で任せたい家族や友人などに管理・承継してもらいたいというニーズが高まってきており、その手法として「家族信託」が注目されているのだと考えます。

ただ、「改正信託法」という法律が施行されたのは2007年、まだ13年しか経っていないため、まだ一般に周知されていないというのが現実です。

私は、過去50年にわたって税理士事務所を経営、多くの相続税事案を手掛け、また、15年間、松本裁判所の調停委員として、幾多の相続に関する揉め事の解決にも関与してきました。

その都度、「生前に、あるいは認知症発病前に、何らかの手立てをしておけば、こんなことにならずに済んだのに」と感じたことも実に多くありました。

私が、「信託法」を知ったのは8年前のことです。それまで「民法」の枠を飛び越えることなど考えたこともなかった私にとって、まさに「目から鱗」でした。信託の仕組みを活用すれば、今まで実現できなかった願いや思いの多くが実現するのです。

例えば一例を述べますと、遺言では不可能な「子から孫、孫から曾孫」といった遙か未来までの財産の行方を決定しておくことができるのです。

今まで、「相続」や「後見」といった制度を取り仕切ってきた民法ではなく、まったく新しい発想で改正された「信託法」という法律により、家族信託という名の「契約」で、極めて自由な財産管理や承継の対策が実現可能となったのです。

家族信託は多くの部分で既存の民法の概念を大きく覆しており、民法の知識を多く持っている人ほど、「そんなことができるわけがない」と思い込んでしまい、なかなか家族信託を理解できていないという現実があります。「家族信託」を多くの方が知り、活用するようになれば、間違いなく、相続に関しての醜い争い事は減少するはずです。

私は77歳と高齢ですが、それ故に、今までの人生経験を生かしての相談業務が可能だと考え、最後の仕事(ボランテイア)として、家族信託の普及啓蒙に尽力したいと思います。

「家族信託ってなに?」という方に、個別に分かりやすくお話しします。

どうか、ご活用ください。

 

税理士法人のぞみ 会長

税理士 望月宗敬

 

★家族信託特設ページはこちら

「家族信託なんでも相談コーナー」

「家族信託とは何か」

マンツーマン方式にて初歩的、基本的なこと・・・なんでも丁寧に分かりやすく、時間を十分にとってご相談に応じます。

相談日時:毎週水曜日 午前、午後 それぞれ1組 各1時間程度

相談場所:松本市城西2丁目5番12号 城西ビジネスビル1階 相談室(守秘義務厳守)

テレビ会議システム「Zoom」を使っての相談にも応じます。

相 談 料:無料(家族信託の普及啓蒙が目的です)

申込方法:完全予約制です。電話かFAX、当事務所HPお問い合わせフォームにて申し込みください。こちらから日時をお知らせします。

のぞみ総合経営 行政書士法人のぞみ・家族信託そうだん室

【電話:0263-32-1186】【FAX:0263-33-3024】【お問い合わせフォーム:こちらから

お問い合わせフォーム・FAXの場合は家族信託のご相談をご希望の旨とお名前・ご連絡先を記載の上お送りください。

担  当:笠原まで

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ