【令和6年の年末調整では「定額減税」に注意!】
令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与の源泉徴収税から、毎月定額減税額が控除されていると思います。令和6年の年末調整では、年末調整時に定額減税を行う「年調減税事務」が加わります。実務内容を確認し、早めの着手が出来るように準備を進めましょう。
- 対象者、扶養親族を正確に把握しましょう。
ここでは所得税の定額減税に焦点を当てて説明します。まずは対象者に該当するか確認しましょう。確認方法は従来の年末調整提出書類で行います。
対象者:令和6年所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計金額が1,805万円以下である方。
控除額:所得税 本人一人につき30,000円、同一生計配偶者または扶養親族一人につき30,000円。
所得税扶養控除対象外の16歳未満のお子さんも、年間の合計所得が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与等の収入額が103万円以下)に該当すれば該当します。
6月時点から変更はないか、改めて確認しましょう。
7月以降にお子さんが生まれたなどの変更がある場合には、「年調減税事務」で精算が行われます。
- 住宅借入金等特別控除を行う場合
住宅借入金等特別控除などの税額控除がある場合には、まず令和6年の所得税額を算出し、住宅借入金等特別控除後の年調所得税額から、年調減税額を計算します。
住宅借入金等特別控除の必要書類を忘れず提出してもらいましょう。
- 源泉徴収票への記載が必要になります。
源泉徴収票には、「源泉徴収時所得税減税控除済額*****円、控除外額*****円」と記載されます。30,000円のうち控除しきれなかった額は「控除外額*****円」と表記されます。源泉徴収票の「控除外額」は令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用いられます。
参考:令和6年分所得税の定額減税Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
対象者を正確に把握し、年調減税事務がスムーズに行われるよう、早めの資料配布と回収を行いましょう。