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2024年7月31日

中小企業倒産防止共済について、税務上の取り扱いの改正事項(2024年10月1日より)

ご加入している企業様も多い、中小企業基盤整備機構の提供する中小企業倒産防止共済について、税務上の取り扱いが2024年10月1日から改正となります。

元来、取引先が倒産した際に、自社の連鎖倒産や資金繰り悪化を防ぐことを目的として、掛金の10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証で加入できる共済制度です。

さらに、掛金については月5千円から最大で月額20万円、年間240万円の全額を前払することで、全額が経費として損金経理することができ、課税の繰延ができるという面もあります。

また、掛金の納付月数が40ヶ月以上になれば解約手当金が100%戻ってくるため、設備投資や退職金の支給等の多額の資金が必要になる際の原資としての使い方が可能です。

この制度について、解約手当金が100%となる3年目、4年目に任意解約(脱退)が急増する、また2年未満での再加入が多数になる調査結果が出ました。

これについて、本来の制度利用に基づく行動ではないとして、令和6年度税制改正大綱にて『共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。※令和6年度税制改正大綱より抜粋』とされました。

つまりは、2024年10月1日以降に中小企業倒産防止共済を解約した後、再度加入した場合は、解約日から同日以後2年を経過するまで、支出する掛金の損金算入が出来なくなります。

現在の掛金納付月が何ヶ月なのか、加入目的はなんなのか、解約が必要になった時の出口戦略はあるのか、今から検討する必要があります。

その際には、ぜひ当事務所の監査担当者へご相談ください。

参考:中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度の 不適切な利用への対応について」https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

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