インボイス制度(買手の留意点)
令和5年10月1日より開始された「インボイス制度」
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、複数の税率に対応したものとして開始される仕入税額控除の方式で、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。
「適格請求書」とは、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいい、適格請求書を交付することができるのは税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
買手側は、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。受け取った書類が要件を満たしているかも確認していかないとなりません。要件を満たしていない場合は取引先に再発行をお願いしてください。取引先が間違えているだけで、こちらから再発行を依頼する必要がないのでは?と思われるかもしれませんが、要件を満たしていないと、仕入税額控除ができなくなってしまいます。制度が開始したばかりで登録番号の記載はあるが消費税額(率)がないなどの請求書等が届くかもしれませんので受け取った請求書等は適格請求書等なのかチェックが必要になってきますのでご注意ください。