退職金の税金が変わる?
政府が労働市場改革案の1つとして「退職金課税制度の優遇措置の見直し」を挙げました。
その背景としては、現状の退職所得課税は勤続年数が長くなればなるほど税負担が軽くなる構造になっています。
そのため「定年まで勤めあげるべき」という旧来の仕事観による働き方が優遇され、「流動的な雇用や多様な働き方」が冷遇されていると以前から指摘されていたためです。
では現行の退職金制度はどれだけ優遇されているのでしょうか。
税額計算には下記の算式が用いられます。
(退職金収入-退職所得控除額)×1/2×税率=税額
退職金収入から差し引かれる「退職所得控除額」は、勤続年数(1年未満の端数は繰上げ)を基に計算されます。
*勤続年数20年まで 1年あたり40万円が受取る退職金から控除できます。(80万円未満は80万円)
*勤続年数20年を超えた分については受け取る退職金から控除できる金額は、1年あたり70万円に引き上げられます。
例えば、勤続年数が30年の場合には、最初の20年間は40万円×20年=800万円
残りの10年については70万円×10年=700万円ですので、
合計すると1,500万円が退職所得控除額となり、この金額以下の退職金収入であれば税金はかかりません。
さらに退職所得は、退職金収入から退職所得控除額を差し引いた残額からさらに1/2にして計算されます。
この措置は退職所得が長期間の給与の一括後払い的性格があることを考慮した仕組みです。
退職所得は功労とか退職後の生活資金の意味合いからかなり優遇されてきたことが分かります。
現時点では見直しの具体的な内容はまだ触れられていませんが、多くの働く人の収入に関わる話だけに今後の動向を気にかけていく必要がありそうです。
参考:納税通信 第3776号(2023年6月12日掲載)
納税通信 第3780号(2023年7月10日掲載