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2023年8月30日

のぞみだより#30「低未利用地等の長期譲渡所得の特別控除の見直し・延長」

個人が低未利用地を譲渡した場合に100万円の特別控除ができるという税制のお話です。

 

低未利用地とは、下記の要件のところで説明していますが、利用されていない土地、または、周辺の地域の同一の用途の土地の利用に比べて著しく劣っていると認められる土地等をいいます。

 

令和5年度の税制改正で、適用対象となる低未利用地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、コインパーキングを除外し、一定の区域内にある低未利用地等を譲渡する場合における譲渡対価に係る要件を現行の500万円から800万円に引き上げられたうえ、適用期限が3年延長されることになりました。

 

令和4年度の所得税の申告で、改正前のこの制度を利用して関与先の確定申告をいたしました。私自身、この制度について、理解が浅かったと思いましたので、今回取り上げてみました。

 

この特別控除の特例については、適用範囲が意外と広いのではないかと再認識をしましたので、低額で土地を売却した場合など、適用できるのかどうか確認をしてみるといいと思います。

 

  • 要件を確認していきたいと思います。

<低未利用地等とは>

・都市計画区域内にある土地

・居住の用、業務の用その他の用途に供されていない

・土地の買主が利用することについて市区町村長の確認されたもの(税制改正では、買主がコインパーキングに利用するのはいけないということです。)

 <所有要件>

・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超

 <譲渡対価>

・500万円 (改正後800万円)

 <適用除外>

・配偶者その他の一定の特別の関係がある者に対する譲渡

 <地区町村長の確認>

・低未利用地等の利用について市区町村長の確認がされていること

 <特別控除額>

・100万円

 <その他>

・売った土地等と一筆であった土地についてその年の前年または、前々年にこの特別控除の適用を受けている場合には、適用ができない。

 

  • 譲渡対価500万円から800万円に引き上げる区域を確認します。

①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地

②所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

 

かなり前のことですが、長期に土地を所有している土地の譲渡は、100万円の特別控除が可能でした。その制度は平成16年の譲渡からなくなってしまいました。この100万円の特別控除は多くの納税者が適用を受けたと思います。使い勝手のよい特例でした。

その特別控除とは違い要件がいろいろ加わっていますが、要件さえ充たせば適用可能です。有利な特別控除をうけ賢く税金を節税しましょう。

 

税理士法人のぞみ 松本事務所所長 税理士 百瀬幸子

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