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2023年8月7日

熱中症対策について

気象庁が梅雨明けを発表し、いよいよ夏本番を迎え、連日厳しい暑さが続いております。

この時期に気を付けていただきたいのが、熱中症です。

 

近年、気候変動の影響により猛暑日が増加し、熱中症のリスクが高まっております。

消防庁の報告データによれば、熱中症での救急搬送者は2010年以降大きく増加し、2009年では約1万1千人だったのに対し、2022年では7万人を超えました。

また、7月25日に気象庁より発表された「3か月予報」では、8月~10月の平均気温は全国的に平年並みか高い見込みとなっており、今年の夏は昨年より熱中症のリスクが高くなることが予想されます。

 

ところで、業務中の熱中症対策は、企業の義務であることはご存じですか。

労働基準法施行規則 別表第1の2には「物理的因子による疫病」に「暑熱な場所における業務による熱中症」が規定されています。

厚生労働省の通達によれば、「暑熱な場所」とは「体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所」であり、そのような場所で企業が何の対策もせず従業員を働かせ、熱中症を発症してしまうと労災認定されることになります。

 

従来の熱中症のイメージは、猛暑の日の屋外で起こるものでした。しかし、消防庁の発表によれば、熱中症による救急搬送者の約4割が屋内で発症しています。

昨今の電気価格高騰により、エアコンの使用を極力抑え、経費削減を行っている企業もあるかもしれません。しかし、熱中症予防のために十分な対策を行っていなかったと判断されれば、労災とみなされ、多額の賠償責任を負う可能性があります。

そのような事態を避けるためにも、屋内外問わず、熱中症対策をしっかりと行うことが大切です。

 

熱中症対策としては、エアコンや扇風機等の空調設備、遮光ネットやドライミスト・暑さ指数(WBGT)測定器の設置、業務中の水分補給のためのドリンクや塩飴、クールタオルや屋外作業者向けの空調服などが挙げられますが、これらの費用は経費に計上することができます。

 

適切な熱中症対策を行い、酷暑を乗り切りましょう。

 

 

参考

1)熱中症情報-消防庁

https://www.fdma.go.jp

2)3か月予報-気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

3)省令施行通達 基発第186号-厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000529012.pdf

 

 

 

 

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