相続土地の国庫帰属制度の創設
顧客から仙台に持っている土地を自分が存命中に処分をしたいと相談を受けた。
30年以上も前に知人4名と共同で購入したもので利用もされずただ固定資産税を支払い続けている土地だという。
いずれ娘が相続することを考えると心配でならないと、仙台に住む知人に引取りを打診している状況である。
そんな土地でも容赦なく相続税は課税される。
過去の相続でも何故こんなところに土地を持っているのか?!というような案件はいくつかあった。相続人から相談されることもある。
家の中の不要なものを断捨離する人は多いがこういった不要な財産を処分することも自身の責任だと思う。
相続や遺贈で売却・利活用がしにくい土地を取得した人は2023年4月27日から民法が改正され、土地を手放し国庫に帰属させることが出来るようになった。
建物や工作物がないこと。境界が明らかで担保権の設定がないなど条件はあるものの土地管理費相当額(通常は20万円)を納付すればその土地の権利を放棄することが出来る。
相続税がかからない場合にはこの制度を利用して相続が発生したら速やかに手放す。という方法が新たに出来たことは利用されずに放置される土地が減ることにもつながっていく。
文責:山本 礼子