令和8年度税制改正について
令和8年度税制改正における、個人向けの改正では、物価上昇に連動した基礎控除額等の引上げ等、物価高への対応の観点に基づく見直しが行われます。今回は手取り額に関して簡単に解説いたします。
- 「新・基礎控除」で非課税枠が大幅拡大
いわゆる「103万円の壁」の議論を受け、令和7年度税制改正により、所得税がかからない範囲は年収160万円(基礎控除95万円+給与所得控除の最低保証額65万円)とされましたが、令和8年度税制改正で、さらにその範囲が拡大し、年収178万円までとなります。合計所得金額が2,350万円以下の方に対して、原則4万円増加することに加え、令和8年および令和9年分については特例としてそれぞれ5万円増加します。ほぼ全ての納税者にメリットがあります。
- 青色申告特別控除が「75万円」へ(令和9年分以後の所得税から)
デジタル化への対応が、直接的な節税に繋がります。従来の65万円控除が、要件を満たすことで最大75万円へと拡充されました。
適用のカギは「優良な電子帳簿」 e-Taxによる電子申告に加え、会計ソフトで「訂正削除の履歴が残る」などの一定の要件を満たす保存方法を行う必要があります。
今回の改正に関して、メリットが大きい反面、その内容が分かりにくく、また控除額の算出や電子帳簿の要件確認など、実務が複雑化している印象です。
「制度が難しくて損をしていないか不安」、「もっと手元にお金を残したい」という方は、お気軽にご相談ください。法改正をチャンスに変え、事業の成長を加速させましょう。