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INFORMATIONお知らせ

2023年2月17日

2023年の相続税・贈与税の税制改定

令和4年12月16日に令和5年度の税制改正大綱が決定しました。

税制改正大綱とは、各省庁からあがる税制改正の要望などを受け与党の税務調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。

 

今回、資産税関係で改定があったのは下記の3点です。

★生前贈与加算の加算期間の延長

★相続時精算課税制度の見直し

①「基礎控除額110万円の適用」

②「贈与財産が災害等の被害を受けた場合の救済措置」

★教育資金信託・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

「生前贈与加算の加算期間の延長」と「相続時精算課税制度」の①に関しては、当事務所で2月1日に発行された資産税ニュースに詳細が掲載されていますのでぜひご覧ください!

 

「相続時精算課税制度」② 「贈与財産が災害等の被害を受けた場合の救済措置」

相続時精算課税制度については贈与時の価格で相続税を計算するため、贈与後に災害などによって価値が下落していても税額に反映されないというリスクがありました。

今回の大綱ではこの点について、相続税の課税価格に計算される土地・建物の価格はその贈与の時の価格から被害相当額を控除した残高となるように改められました。

 

「教育資金信託・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し」

1,500万までの教育資金の一括贈与を非課税にする特例について、2023年3月末を期限としていたところが3年間延長されました。

ただし同時に要件が厳しくなり、財産をもらう人が30歳に達して教育資金の残額に贈与税がかかる場合には、家族向けの特例税率ではなく、高い一般税率が適用されるようになります。

また、財産をあげる人が死亡した場合において、財産をあげるひとの死亡に係る相続税の課税価格が5億円超である場合、財産をもらう人が23歳未満等であるなど相続税の加算対象外とされる要件を満たしている場合であっても、その死亡時における残額は相続により取得したものとみなされます。

結婚・子育て資金の非課税の特例も令和7年3月31日まで2年間延長されました。

こちらも財産をもらう人が年齢上限に達して残額に贈与税が課されるときには、高い一般税率が適用されることになりました。

 

相続税のご相談などがございましたら、お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

出典:納税通信 2023年1月2日掲載分

:財務省ホームページ

 

文責:鴨居 綾乃

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