帳簿や請求書等の保存方法が変わります!!
令和4年1月1日から改正電子帳簿保存法によって帳簿や請求書等の保存方法が変わります!
改正点を大きく3つに分けると...
①電子帳簿・電子書類保存 → 電子的に作成した帳簿や書類をデータのまま保存
②スキャナ保存 → 紙で受領したり発行した書類を画像データで保存
③電子取引 → 電子的に受信したり送信した取引情報をデータで保存
①と②は法律上任意です。
③はすべての法人・個人事業者に関わることなので対応が求められます。
法律上強制なので、対応できていないと青色申告の承認が取り消されてしまう可能性もあり注意が必要です。
今回はこの③電子取引についてお話しします。
今までネットでお買い物したとき(Amazon、楽天等)WEBサイトから入手したPDFの領収書を印刷して紙で保存していたと思われますが、これからは紙ではなく電子データで保存しなければならなくなります。
〇そもそも電子取引って??
電子取引とは「取引情報」の受け渡しを電磁的方法により行う取引を言います。
例えば...
・電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受領している。
・公共料金の請求は紙ではなく、インターネットで確認している。
・クレジットカードの利用明細をインターネットで入手している。
・スマートフォンのアプリで電子決済サービスを利用している(PayPay、LINE Pay等)
以上は一例ですが、心当たりのある方は対応が必要になってきます。
〇どのように保存すればいいの??
『電子データの保存』とは、
・電子メール本文に取引情報が記載されている場合は電子メール
・電子メールの添付ファイルにより取引情報が受け渡しされた場合は添付ファイル
を、ハードディスクやクラウド(ストレージ)サービス等に記録・保持することを言います。
〇いつから行わなければならないの??
令和4年1月1日以後、電子取引を行うすべての事業者に適用されます。
期の途中であっても、保存しなければなりません。
〇よく寄せられる質問の中で注意が必要なものが、
電子取引の取引情報にかかる電磁的記録について、一度、出力して書面にしたものを、スキャナ保存することは認められるか?
と問い合わせがあります。
経理チェックや他のシステムでの保存のために一度書面にして再度スキャナ保存していいか?という質問でしたが、答えは“NO”です。
改ざんされないために、もともとの電磁的記録の保存が必要になります。
改正の直前の今、ご自身の経理を見直してみましょう。
うっかり保存方法を間違えて青色申告を取り消されたなんてことがないように、また不明点、詳細が気になりましたらお気楽に当事務所へお問い合わせください。
文責:小栗 功