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2021年11月12日

有給休暇5日取得

2019年4月1日より働き方改革関連法案の一部として、中小企業にも重要な経営課題として世の中に認知されています。

厚生労働省の2019年定義では、「働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革」とされています。

 

その中のひとつに、年次有給休暇が10日以上付与される労働者は、年5日の年次有給休暇を取得させるというものがあります。できなかった企業には罰則が科されます。

 

中小企業への義務化は2020年4月からで、1年半が経過しました。従業員が自ら有休をとってもらえれば問題はないのですが、仕事が忙しいから有休をとれない方もいるようで、企業側が取得できる環境を整えないとなりません。

 

中小零細企業、業種によっては、働き手がいないため働き方を変えたいと思っても、今の世の中24時間営業、営業時間の延長、定休日なしなどの営業体制により働き手が不足し、働き方が変えられないなど、悪循環になっているように思えます。

コロナ禍ではコンビニエンスストアも時短営業をされていたところもありました。24時間やっていなくても困ったことはあまりなかったかと思います。この機会に企業もさらなる労働環境の改善に努めていただき、従業員満足度・生産性向上につなげていきたいものです。

 

コロナ後は今注目を集めている週3日制、メリット、デメリットはあると思いますが、大企業だけでなく中小零細企業も今からこのことを考えていかないといけないかもしれません。

 

文責:尾口 サユリ

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