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2021年10月8日

長野県の最低賃金が令和3年10月1日より引上げになります

最低賃金とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはならないとされている制度です。

もし、最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の対象となる賃金は、基本給・諸手当(精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く)です。

その最低賃金額が、令和3年10月1日より849円から28円UPして877円になります。自社の賃金額が最低賃金額(時間額)を下回っていいないかチェックしてみましょう。

最低賃金額(時間額)のチェックはパートやアルバイトの方の時間給だけではなく、日給や月給者の方についても確認が必要です。

最低賃金額以上かどうかチェックするには、対象となる賃金と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

1)時間給の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)

2)日給の場合:日給÷1日平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)

3)月給の場合:月給÷1ヵ月平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)

4)上記1,2,3が組み合わさっている場合(基本給が日給で諸手当が月給)

①基本給(日給)を2の計算で時間額を出します

②諸手当(月給)を3の計算で時間額を出します

③①と②を合計した額≧最低賃金(時間額)

今すぐ、チェックをしてみてください。

また、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援として業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金などの案内が厚生労働省からされていますので、そちらも確認してみてください。

 

文責:横木 貞則

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