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2021年7月9日

のぞみだより#「22相続登記が義務化される!」

全国で空き家が増えてきており、深刻な問題となってきています。防犯上の点や固定資産税の請求の問題等があります。空き家の所有者が不明な場合は適切な管理ができません。

そこで、この問題を解決するために、相続登記義務化する法改正が2021年4月21日に参議院本会議で可決、成立しました。

1)相続登記の義務化

相続や遺贈で不動産を取得した人は、相続開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記申請をしなければなりません。正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることになります。

2)氏名・住所変更登記の義務化

氏名や法人の名称、住所移転による変更登記も義務化されます。変更から2年以内に正当な理由なく登記を行わなかった場合に、5万円以下の過料に処せられることになります。

3)土地の所有権放棄の制度化

土地の放棄についても制度化されることになります。土地の相続人は、法務大臣に、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認をもとめることができるようになります。

放棄するには、土地の上に建物がない、担保権が設定されていないなど条件がいくつかあります。

しかし、国庫への帰属が承認された場合、国が10年間管理するために必要な費用を負担することになります。

 

改正の内容をかいつまんで紹介いたしましたが、2024年に相続登記が義務化される予定です。相続登記には、手続きの負担があります。また、登録免許税が0.4%かかります。しかし、権利を守るための重要な手段でもあります。登記しないままの不動産がある場合には、法律が施行される前に登記をすることをお勧めします。

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