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2021年4月16日

保険の加入と公的保証、高額療養費制度

もしもの時に備えて、保険の加入を・・「備えあれば憂いなし」の言葉通り、備えておけば安心ですが、備えるためには、保険料をお支払いしないといけません。

皆さんは、支払う保険料と必要な保障とのバランスをしっかり考えて加入されていますでしょうか?

企業の場合、企業の役員や職員にかける保険については、突然の入院などに業務に穴が開くことを考えると、相応の金額を準備しておく必要があるでしょう。

ただ、個人の場合は少し違います。死亡保障については、残された家族が路頭に迷うことがないように、備える必要はありますし、医療保険も、あれば確かに助かります。

ただ、加入される際に、勤めている会社の規定や社会保障について、しっかり調べたうえで金額を決めてください。

まず、医療保険についてですが、以下の点を確認してください。

高額療養費制度・・・医療費の負担が重くならないよう医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて決まりますが、条件を満たせ負担をより軽減できます。色々な医療機関を利用する場合は、一時自分で立替えることになりますが、同一の医療機関のみで支払いがある場合は、窓口で調整してくれる場合もあります。

傷病手当金・・・健康保険に加入している被保険者が病気やけがのために働くことができず、給与が支給されない、または減額されるときに、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されるものです。

 

次に、死亡保険についてですが、遺族年金が支払われる場合があります。

また、残された家族も、子供の年齢等によれば、ご遺族自身で、ある程度の収入を得ることもできるはずです。

それらを考慮したうえで本当に必要な保障を、より少ない保険料で賄うことができれば、何よりです。

 

また、保険に加入する際、会社員の方は、お勤めの会社に、団体で加入できる保険があるか、確認してください。団体で加入できる保険は、保険料が団体割引になっているのでお得な場合があります。内容によりますが、ご確認いただく価値はあります。

いうまでもありませんが、支払う保険料が少なければ、手元に現金を残すことができます。元気で長生きができた場合は、そのお金で楽しく過ごすことができます。

いざという時と、日常の生活と、両方をよく考えて加入いただくことをお薦めします。

 

文責:CFP® 五十川 貴巳子

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