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2021年1月14日

おひとり様相続の注意点

独身で、生涯一度も結婚をしないで子供も持たずに亡くなる場合があります。最近はめずらしいことでもありません。この場合相続人が誰かというと、親になります。両親は子供より当然年齢が高いのですでに死亡していることが多いと思います。その次の相続人は兄弟姉妹ということになります。兄弟姉妹がいない、一人っ子の場合相続人はいません。

そうなると、亡くなったかたの財産はだれが引き継ぐのでしょうか?

相続人が不在の場合の財産は、最終的には国庫に入ります。国にお世話になっているし、それでもいいと考える方もいらっしゃるかもしれません。ただ、生涯においていろいろな方と関わって生きてきていること、お世話になった方もいる、死亡後誰かの手を煩わすこともあることを思えば、お世話になったかたに何かを残しておきたいと思うこともあるのではないでしょうか。おひとり様のでもできる相続対策を考えてみます。

①遺言を書く

②生前に贈与する

③養子縁組をする

などが考えられると思います。

①は自分自身で財産をどうしたいのか決めることができるメリットがあります。誰に財産を残したいのか、また、住んでいる市町村に寄付をしたいとなどという意思を貫くことができます。

②お世話になったかたに亡くなる前に感謝の気持ちを伝えることができます。ただし、財産をいただいた方が贈与税を払わなければならず負担となります。

③実子ではないけれど法律上の親子となり、その方に財産を引き継いでもらうことができます。

もし、なにもせず亡くなってしまうと利害関係人が家庭裁判所に申出し、相続財産管理人を選任してもらうことになります。その後も諸手続きを経て、財産分与が決まるまでは1年以上もかかるようです。おひとり様の場合は人生の最後しめくくりを考えておくことをお勧めします。

税理士法人のぞみ 松本事務所所長 税理士 百瀬幸子

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