固定資産税の減免があります
いまだに猛威を振るっている新型コロナウイルスですが、事業の売上減少が続いている事業者も多いのではないでしょうか。持続化給付金を受け取った事業者も、給付対象とならなかった事業者も2021年分の固定資産税の減免を受けられる可能性があります。
【減免の対象となる税金】
・2021年分の事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税(土地は含みません)
・2021年分の事業用償却資産に対する固定資産税
【減免対象者】
次の2つの項目両方に該当する場合減免の対象となります
□ 中小企業者または小規模事業者である
□ 2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同月比で30%以上減少している
【減免率】
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同月比でどれくらい減少しているかによって、減免率が変わってきます。
・30%以上50%未満減少した月が3か月続いた場合:減免の対象となる税金の2分の1
・50%以上減少した月が3か月続いた場合:減免の対象となる税金の全額
【減免を受けるには】
各市町村が定める申告書を用いて、認定支援機関の確認を得て、2021年2月1日までに各市町村に提出して下さい。
文責:税理士/公認会計士 武石仁美