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2020年11月11日

子どもや孫の金銭的な支援と自身の老後資金

「自分が亡くなってから相続」という形ではなく、元気なうちに、子供や孫の支援をしたいと考える方が増えてきました。

その方が、子供や孫の喜ぶ顔が見られ、楽しい老後になることでしょう。

また、子供はいくつになってもたいせつな子供。子供に何かしてあげることは、とても楽しいことです。そのため、つい、頑張りたくなります。

そういった時に、「どのくらいまで贈与をしてもよいのか?」「贈与した場合、税金はどうなるのか?」気になるところです。

贈与して、その時は、子供や孫に喜んでもらえても、結局自分の生活に行き詰まって、援助を受けることになっては、元も子もありません。そこまでいかなくても、贈与した後の親の生活が、なんとなく余裕のないものになってしまっていたら、子供としてもあまり喜べないでしょう。

そのために、自分が100歳まで生きると仮定して(もっと長生きすると仮定してもよいですが、最低100歳までは考えておきましょう。)、キャッシュフロー表を作成してみましょう。これは、贈与の予定がなくても、安心して老後を送っていくためにも必要な作業です。

その際、通常のキャッシュフロー表では、資産は、現預金関連のみですが、行を加えて不動産についても記載することをお薦めしています。不動産の価格は、固定資産税の評価表を参考に土地・建物について内容と金額も記入します。資産価値は、年々変わっていきますので、金額を記入しておくことが必要です。投資用(自分が住むのではなく、誰かに貸してお金をもらっている。または、売買してお金を得る予定。)の不動産についても記載します。

自宅をお持ちの方でも、生涯、自宅で過ごせるのか、施設へ入るのか、その時の自分がどうかはわかりかねるところですので、念のため施設に入る時の資金については、考えておくべきです。また、その際自宅をどうするのかも決めておく必要があります。自宅を売却して、施設入所の資金にする場合、自宅がどのくらい価値があるのかは、しっかり把握しておく必要があるでしょう。また、子供さんたちとも、これを機に、お話をしてみることも併せてお薦めします。

もう一つは、税務の観点からも考えておかなければなりません。贈与税と相続税では贈与税の税率の方が高くなります。また、基礎控除はありますが、贈与の仕方も、注意が必要です。先日、他のFPの事例紹介で、「基礎控除の金額以内で、毎年贈与することをお薦めしました。」などという記事があり、びっくりしましたが、毎年決まった額を贈与すると定期贈与として総額に対して、贈与税が課税されることがあります。

教育資金の贈与や相続税精算課税制度など特例がたくさんありますので、専門家に相談いただき、自分自身に一番合った方法を選んで頂けばよいと思います。後で思わぬ税金の支払いを求められることがないようにしておきましょう。相続税につきましては、当税理士法人には、経験豊富な専門の税理士がおります。毎週水曜日は、無料相談も行っておりますので、是非ご活用ください。

 

文責:CFP® 五十川貴巳子

 

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