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2020年8月19日

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月10日から法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。

自筆証書遺言は遺言者本人がその全文、日付、氏名などを自書、押印できれば一人で作成することができる遺言書のことです。

2019年1月13日には財産目録がパソコンで作成可能になる等、自筆証書遺言の作成方式の緩和が行われ、より自筆証書遺言を作成しやすくなりました。

しかし、今まで自筆証書遺言は作成後に自宅に保管することが多いことから、相続が発生した時に遺言書の紛失や相続人による遺言書の廃棄や改ざんが行われるおそれがありました。

そのため、自筆証書遺言の作成の手軽さや自由度を損なわないために、法務局で自筆証書遺言の保管を行う本制度が創設されました。

 

本制度は遺言者本人が遺言書保管所に出頭し、保管の申請をする必要があります。保管申請の手数料として、遺言書一通につき3,900円かかります。遺言者が生きている間は遺言者本人のみが閲覧、遺言書の返却、変更の届出をすることができます。

公正証書遺言は遺言書の有効性は確保されますが、作成手数料として最低5,000円(相続財産価額によって変動する)かかることに加え、証人を自身で選任しない場合は公証人の日当分の費用が必要になるなど様々な手数料がかかります。

 

相続が発生した場合、相続人や受遺者は遺言書情報証明書の交付請求をすることで保管された遺言書の内容の証明書を取得することができます。保管された遺言書については全国の遺言書保管所でモニターにより閲覧することができます。

証明書の交付を受けると交付を受けた人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨が通知されます。

 

遺言書情報証明書は相続登記の手続きや、銀行等の各種手続きといった遺言書の原本が必要となる手続きにおいて使用することができます。

また、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが必要でしたが、遺言書情報証明書には検認手続きは不要となります。

 

この制度は作成した自筆証書遺言を必ず保管しなければならないというものではありません。しかし、相続発生後の手続きを少しでも円滑に進めるために、自筆証書遺言を作成する場合は本制度を利用することを考慮することをお勧めします。

(出典:法務省ホームページより)

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