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2020年8月4日

家賃支援給付金

不要不急の外出の自粛、旅行や出張等の移動の制限といった、これまでに類をみない新しい生活様式を強いている新型コロナウイルス感染症は、事業運営に大きな影響をもたらしています。

そんな深刻な経営難を打破すべく打ち出された、復興対策事業「Go To キャンペーン」の1つである「Go To Travel キャンペーン」が7月22日から始まりました。

しかし、東京都の感染拡大を受けて、東京都を目的地とする旅行および東京都在住者の旅行が対象外になったのを始め、7月29日には全国の一日の感染者数が1000人を超え、再び外出自粛の空気が流れる中、どれほどの効果が期待できるかわかりません。

加えて、梅雨前線の停滞による7月の記録的な大雨災害や、それによる野菜や果物の価格の増加は、コロナ禍で悲鳴を上げている事業者にさらなる追い打ちをかけています。

 

さて、そんな先の見えない日本経済を乗り切るうえで、中小事業者にとって、大きな経済的負担となるのは固定費です。営業自粛や休業をしていてもかかってしまう固定費。中でも大きな割合を占める家賃の支払に、四苦八苦しているテナント事業者も多いのではないでしょうか。

今回は、7月14日に申請の受付が始まった、「家賃支援給付金」についてご紹介したいと思います。

 

■家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした営業自粛や休業要請により、売上減少に見舞われた中小事業者に対し、地代や家賃を一部補助することで、事業継続の下支えをすることを目的とした支援金です。

■給付対象者

給付の対象となるのは、資本金10億円未満(資本金がない場合は常時使用する従業員が2000人以下)の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者のうち、令和2年5月~12月における売上の減少が

①一か月の売上が前年同月比で50%以上減少

連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少

に該当し、自ら事業用に占有する土地建物の賃料を負担していることが要件です。

■給付金額

給付額は、申請時の直近月額家賃に基づいて算出した月額の給付額の6ヶ月分に相当する金額が一括で支給されます。

給付額の算出方法は以下の通りです。

法人の場合(最大600万円)

個人の場合(最大300万円)

■必要書類

準備が必要な書類は以下の通りです。

①確定申告書第一表の控(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)

法人事業概況説明書の控(個人事業主は所得税青色申告決算書の控)

対象月の売上台帳

賃貸借契約書の写し

⑤直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

⑥通帳の写し

⑦本人確認書類の写し(個人事業主のみ)

 

感染者の拡大が止まらない新型コロナウイルス感染症。

今後の見通しが不透明ななか、不安を抱えている事業者も多いと思います。

ぜひ家賃支援給付金をはじめとする公的支援策を活用し、この厳しい局面を乗り切ってください。

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