fbpx
MENU

INFORMATIONお知らせ

2020年7月7日

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

新型コロナウイルスとの感染リスクの中、最前線で闘っている医師や看護師などの医療従事者や職員に対して、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」が給付されます。

慰労金の給付方法等の詳細は現在検討中のようですが、以下の給付申請の手順で行われるとのことです。

 

給付申請の手順

医療従事者等が勤務先医療機関に代理受領の委任をし、委任を受けた医療機関等が都道府県に給付申請を行います。退職された医療従事者等は、勤務していた医療機関等から勤務期間の証明を取得・添付して直接、本人が都道府県に給付申請を行う方法を検討しているようです。

 

慰労金の給付対象は次のA及びBに該当する医療従事者と職員(医療従事者等)

A 次のいずれかに該当する者

1)新型コロナ感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者等。

2)新型コロナ感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設定する医療機関並びに都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センターで患者と接する医療従事者等。

3)新型コロナ感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者等。

4)新型コロナ感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割は設定されていないが、新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者と接する医療従事者等。

5)新型コロナ感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定されず、かつ、新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行わなかった医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション及び助産所に勤務し、患者と接する医療従事者等。

 

B 次のいずれにも該当する者

1)医療機関等で通算して10日以上勤務した者

「10日以上勤務」とは、対象医療機関において勤務した日が、始期より令和2年6月30日までの間に延べ10日以上であること

「始期」は、当該都道府県において新型コロナウイルス感染患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日

2)慰労金の目的に照らし、「患者との接触に伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている医療従事者等であること。

 

給付額

・都道府県から役割を設定された医療機関に勤務し、「実際にコロナ患者に診療などを行った医療機関」である場合は20万円を給付

・当該医療機関に勤務しながらも「実際にコロナ患者の診療がなかった」場合は10万円給付

・「その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員」は5万円給付

 

なお、所得税などの税金は非課税扱いです。

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ