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2020年3月5日

海外の預金の利息を申告していますか

最近では、投資目的等で海外に預金口座を持っている方も増えてきているのではないでしょうか。海外の預金口座にて発生する利息は、確定申告が必要なことをご存じでしょうか。

日本の預金利息は、所得税が源泉された後の金額で入金されているので、申告不要ですが、海外の預金利息から日本の所得税を源泉することはできません。しかし、日本の居住者は、全世界で得た所得に対して課税されるため(全世界所得課税)、海外の預金利息も所得に含まれ、申告する必要が出てきます。給与所得者であれば、年間20万円以下の場合などには所得税は課税されませんが、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除などを利用する場合には、申告が必要です。

海外の預金利息まで、税務署は気が付かないだろうと思っていると危険です。国税庁は、経済社会の国際化に適切に対応していくため、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを活用し調査していることを発表しています。

2019年6月までの1年間で、国税庁は日本の非居住者に係る金融口座情報約9万件58か国・地域に提供した一方、外国税務当局から日本の居住者に係る金融口座情報約74万件を74か国・地域から受領したと発表しています。これらのCRS情報と各調書情報を合わせて海外に預け入れた預金に係る受取利子が日本で申告されていないことを把握した事例までも具体的に紹介されています。

したがって、海外に預金口座をお持ちの方は、預金利息の申告が漏れていないか確認今一度確認してみてください。

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