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2020年1月16日

なぜ無申告は重加算税が課される可能性が低いの?

お笑いコンビ・チュートリアルの徳井氏が、過去数回にわたり無申告を繰り返していたニュースは、まだ記憶に新しいと思います。徳井氏は7年間で1億2千万の申告漏れを東京国税局に指摘されましたが、重加算税が課されたのはそのうちの2千万あまり。残りの1億円に対しては重加算税の対象とされておりません。なぜでしょうか?

徳井氏が東京国税局に指摘された内容

・2012年から2015年にかけての約2千万の所得の過少申告

 (私的な旅行代・洋服代・時計代を法人経費への付け替えによる)

重加算税

・2016年から2018年にかけての約1億円の法人税の無申告

無申告課税

 

このように、過少申告に対しては重加算税が課されているものの、無申告に対してはその対象とされておりません。

ここで、そもそも重加算税とはどのような場合に課されるのか見てみましょう。

 

重加算税とは

(1)過少申告加算税に代わる重加算税

 過少申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を仮装・隠ぺいし、その仮装・隠ぺいしたところに基づいて納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられる。

 

(2)無申告加算税に代わる重加算税

 無申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を仮装・隠ぺいし、その仮装・隠ぺいしたところに基づいて期限内申告書の提出をせず又は期限後申告書を提出したときは、無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する重加算税が課せられる。

参考:税務研究会(https://www.zeiken.co.jp/)

 

上記のように、重加算税が課されるか否かの境目は、納税者が「仮装もしくは隠ぺい」の意図があったか、になります。この点が、無申告に対する重課税の課税を難しくしているポイントになります。

今回の徳井氏の場合は、税務署が「そういった意図がなかった」と判断しました。徳井氏に限らず、税務署が「仮装もしくは隠ぺいの意図があった」と判断するケースは多くありません。納税者が「意図的に無申告としたわけではない」と主張した場合、税務署はそれが虚偽であると証明することは難しいのです。

 

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