令和1年年末調整配偶者の取扱・令和2年の主な改正
元号が令和となり初めての年末調整の時期となりました。平成30年に大幅な改正が行われ、今年は現行の通りとなっています。そこで配偶者控除と配偶者特別控除についてお話したいと思います。配偶者控除については、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、所得者本人の合計所得金額により以下の通りとなります。
合計所得金額 900万円以下(給与所得のみの場合の給与等の収入金額1,120万円以下)38万円
合計所得金額900万円超950万円以下(給与所得のみの場合の給与等の収入金額1,120万円超1,170万円以下)26万円
合計所得金額950万円超1,000万円以下(給与所得のみの場合の給与等の収入金額1,170万円超1,220万円以下)13万円
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の間で上記の所得者本人の合計所得金額に当てはめる事で、最高38万円から段階的に1万円までの金額になります。
ここでポイントは所得者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が38万円以下だと配偶者控除で38万円、38万円超85万円以下だと配偶者特別控除で38万円、
つまり控除名は異なりますが控除額が同額となります。配偶者が給与のみの収入金額ならば103万円以下と150万円以下が同額の控除になります。
次に令和2年についてですが、給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ等各種改正があります。そこで今年の年末調整で関係してくるのが「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
令和2年より給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、給与所得控除の上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
これにより源泉控除対象配偶者に該当するには、本人の合計所得の見積額900万円は変更ありませんが、配偶者の合計所得の見積額が85万円以下から95万円以下に変更となりました。
また、本人の合計所得の見積額900万円は給与収入のみの場合、給与収入の条件が1,120万円以内から1,095万円以内に変更となりますのでご注意ください。配偶者の給与収入条件は150万円と変わっていません。
また、控除対象扶養親族及び同一生計配偶者も所得の見積額が38万円以下から48万円以下となりました。これらの変更に伴い令和2年より源泉徴収税額表も変更となる箇所がありますので、令和2年分をご使用ください。