改正消費税 軽減税率制度
2019年10月1日より消費税の税率が10%に引上げられ、同時に税率引き上げに伴う低所得者への配慮の観点から軽減税率制度が実施される予定です。10月からは標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となるわけですが、どのような品目が軽減税率制度の対象となるのか確認していこうと思います。
軽減税率の対象品目は①飲食料品、②新聞の2つに大別されます。
① 飲食料品
・食品表示法に規定する食品
・酒税法に規定する酒類を除きます。
この法律において「酒類」とはアルコール分1度(1%)以上の飲料をいいます。
…なので、アルコール度1%以上の「みりん」は標準税率10%、1%未満の「みりん風調味料」は軽減税率8%となります。
・一定の「一体資産」を含みます。
一体資産とは、おもちゃなどがついたお菓子やカップと紅茶がセットされている商品等をいいます。原則は標準税率ですが、
税抜価額が1万円以下であり、食品の価額に占める割合が2/3以上の場合に限り軽減税率の対象となります。
・外食、ケータリング(出張料理)等は対象に含まれません。
外食とは飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。
・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は除きます。
医薬品等に該当する栄養ドリンクは除かれますが、該当されない栄養ドリンクは軽減税率の対象となります。…栄養ドリンクは両方あります。
・「飲食料品」とは人の飲用又は食用に供されるものです。ペットフードは対象になりません。
② 新聞
定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」
駅やコンビニなどで売られている新聞は含まれません。
(参考:国税庁ホームページ)
(出典:「消費税の軽減税率制度」財務省)