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2019年7月12日

個人診療所の事業承継に役立つ「個人版事業承継税制」が創設されました

自社株承継時の贈与税を実質ゼロにする「特例事業承継税制」では、昨年だけで4000件に及ぶ申請が行われたそうです。平成31年度税制改正で創設された「個人版事業承継税制」は、その個人事業主版といえます。個人事業者の事業承継の際、後継者への事業用資産の相続、贈与に係る納税額の全額が納税猶予されます。つまり、実質負担がゼロ、ということです。

【ポイント①事前認定が必要です】

納税猶予が適用される相続人は、2019年度から2023年度の5年間に都道府県に提出した「承継計画」に記載された後継者であり、経営承継円滑化法に基づく認定を受けていることが求められます。

【ポイント②診療機器も対象となります】

対象となる特定事業用資産は土地、建物だけではありません。

土地(400㎡まで)建物(800㎡まで)機械・器具備品(診療機器など)車両運搬具、生物、無形償却資産が対象となります。いずれも青色申告の承認を受け、青色申告書の貸借対照表に計上されているものに限ります。

【ポイント③小規模宅地特例とは併用できません】

事業用に使用していた宅地(特定事業用宅地)を相続する際、面積の400㎡までの部分について相続税の課税価格に80%が減額される特例がありますが、個人版事業承継税制との併用はできません。

【ポイント④事業の廃止や特定事業用資産を譲渡したときは納税義務復活】

後継者が亡くなるまで、承継した資産を保有し、事業を続ければ納税が免除されますが、廃業する場合にはその時点での資産額で贈与・相続税額を再計算し、納税することになります。

2019年1月1日から2028年12月31日の相続・贈与が対象です。相続だけでなく、生前贈与も対象となります。10年限定の事業承継優遇制度です。事業承継をお考えの際は注意点を踏まえた上で、制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

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