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2019年7月5日

のぞみだより#9 「書面添付制度」

書面添付という言葉は、あまり聞きなれない言葉かもしれません。この制度がどういうものかとかみ砕いて説明をしますと、税理士が税務申告書を作成するにあたり、その申告書の内容について、計算したり、整理したり、また、相談に応じた事項を記載した書面を作成し、申告書に添えて提出する制度です。

書面添付制度のメリットは、納税者の適正申告の向上、そして、納税者との信頼関係の構築ができることです。また、最大のメリットは、この書面添付されている申告書を提出した納税者について、その申告に係る帳簿書類等を調査する場合には、書面を提出している税理士に対し、その書面添付に記載されている事項について意見を述べる機会が与えられるということです(意見徴収)。ひらたく言いますと、税務調査の対象となった(なりそうな)ときに税務署から、お呼び出しがあり、納税者の業務の内容、取引状況、決算内容などについて、税理士の意見を述べることができるという制度です。この結果、税務調査が省略となることもあります。これを書面添付による調査省略といいます。

この制度は法律、税理士法33条の2第1項に基づいています。申告書の作成に関し、税務の専門家がどの程度関与し、どのように調整したものか積極的に明らかにし、より正確な申告書を作成し、税務行政の円滑化と簡素化を図ろうと設けられた制度です。当事務所は、適正な申告のために積極的に書面添付制度を推進しています。

 

税理士法人のぞみ 松本事務所所長 百瀬幸子

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