fbpx
MENU

INFORMATIONお知らせ

2019年6月13日

スポンサー料や協賛金の取り扱い

先日、東京2020オリンピック観戦チケットの抽選申込期間が終了しました。オリンピックを生観戦できる一生に一度のチャンス!と思い、私もIDを取得しチケット抽選申込を行いました。無事にチケットを購入できることを祈りつつ抽選結果を楽しみにしております。

世間は来年のオリンピックに向けて盛り上がりを見せる中、当事務所の所在地である松本市近郊ではサッカーJリーグの松本山雅FCの活躍が大変盛り上がりを見せています。地元チームを応援のためにスポンサー料や協賛金を支払うという企業経営者の方も多いと思いますが、スポンサー料や協賛金を企業で負担した場合税務上はどのような取り扱いがなされるのか考えてみたいと思います。

1.広告宣伝費として取り扱う場合
スポンサー料や協賛金の支出が社名や取扱商品等を不特定多数の人への宣伝効果を期待している場合は広告宣伝費として取り扱われると考えられます。例えばユニフォームやウェアに社名が入る、パンフレットに社名や取扱商品等が紹介される、会場でスポンサー企業として当社が紹介されるなどが挙げられます。

2.交際費として取り扱う場合
支払先ともともと取引があり宣伝効果はないもしくは見込めないが、今後も継続して取引を行うことを目的にスポンサー料や協賛金を支払う場合は交際費として取り扱われることが考えられます。

3.寄付金として取り扱う場合
支払先と取引がなく宣伝効果もないもしくは見込めないが、良好な関係を築いておきたい、頼まれたので仕方なくスポンサー料や協賛金を支払う、といった場合には事業との関連性が薄く、支出による反対給付(見返り)がないことから寄付金として取り扱われることが考えられます。

スポンサー料や協賛金を支払う場合はそのほとんどが広告宣伝費に該当するのではないかと思いますが、その支払いの実態に合わせて処理をすることが重要です。
ちなみに東京オリンピック公式サイトに『東京2020寄付金について』という項目がありました。そこに寄付方法や税務上の取り扱いが詳しく記載されておりましたので東京オリンピックへ寄付を検討されている方は公式サイトをご覧ください。

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ