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2019年5月17日

差額ベッド代

50歳にして健康だけが取柄だった私が人生初の手術・入院生活を体験しました。

当日、「個室ならすぐ入れますが、」と聞かれ、「個室は必要ありません」と丁重にお断りをしたのですが、ふと医療費控除の事を考えました。

幸いにもすぐに4人部屋が用意されましたが、

医療費控除の差額ベッド代は「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う料金については、医療費控除の対象となりません」とあります。

では、今回の場合はどうだったでしょう?

私は大部屋を希望していましたが、病院の都合で個室を選ばざるを得なかったのですから医療費控除の対象となります。

産婦人科などで個室しかない病院も増えています。そういった場合もやむを得ない。と判断されて医療費控除の対象となるそうです。

また差額ベッド代は患者が個室を希望した場合などに発生し、病院の都合で差額ベッドにすることになっても費用を請求することはできません。とあり、請求されても拒否することができるそうです。

こういった知識をもともと持っていれば別ですが、治療を受けた立場の人間が支払いを拒否することが出来るのかは疑問ですね。

とはいえ、今回の入院は食事制限もなく、院内のコーヒーショップで時間を過ごし、本を8冊読破し、入浴もいつでも可能とホテル暮らし並みの快適さでした。

既往症もなく、術後も良好で予定より3日も早く追い出されることになった入院生活。

2度とはごめんですが、1度なら体験してみても良かったかな?と感じた1週間でした。

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