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INFORMATIONお知らせ

2019年4月25日

個人所得課税 ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような自治体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることも視野に入れ、個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄付金に係る寄附金税額控除について見直しが行われます。

○改正の概要

1.総務大臣は、以下の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。

① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等

② ①の都道府県等で返礼品を送付すると場合には、以下のいずれも満たす都道府県等

返礼品の返礼割合を3割以下とすること

返礼品を地場産品とすること

 

2.その他

① 1の基準は総務大臣が定める。

② 指定は、都道府県等の申出により行う。

③ 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができる。

④ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

⑤ 基準の制定や改廃、指定や指定の取り消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

⑥ その他所要の措置を講ずる。

 

○適用時期

2019年6月1日以後に支出された寄付金について適用されます。

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