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2019年4月4日

のぞみだより#6 「被相続人の居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除をうけるための確定申告 を経験して」

ただいま、個人の確定申告の真っ最中です。(3月7日現在)今回初めて、この特例を受けるための確定申告をしています。もちろん自分自身の申告ではなく、お客様のための申告です。

前々から相談を受けていたわけではなく、2月の下旬になってから、受けました。

この特例は、亡くなった方のお住まいとその敷地を取得した個人が、その家屋をリフォームして、家屋と敷地等を売却するか、または家屋を取り壊してその敷地等を売却した場合に、3000万円控除の特例が受けられるというものです。

家屋と敷地等の両方を取得する必要がありますが、他にも要件があります。

・家屋の要件

①昭和56年5月31日以前に建築されたこと

②区分所有に該当する建物でないこと

③亡くなる直前に亡くなったかた以外に住んでいた者がいないこと

・平成28年4月1日~平成31年12月31日までの売買であり、相続開始から3年を経過する日の

属する年の12月31日までに売却すること。

・売却額が1億円を超えないこと。

・売却するまで、事業の用、貸付の用、居住の用に供していないこと。

・リフォームする場合には耐震基準に適合すること。

この特例をうけるためには、上記要件を充たすことを証明する書類が必要になります。必要書類のなかに、【被相続人居住用家屋等確認書】があります。これは、市町村長が発行するものです。松本市ですと都市政策課で受付をしています。この確認書を発行していただくために、多くの書類が必要になります。

●被相続人の住民票の除票 ●相続人の住民票 ●売買契約書 ●建物除却工事請書 ●写真 建物取り壊す前と取り壊した後のもの ●電力等の廃止の証明・・・・・ などなどです。

前もって必要とわかっていれば用意するのですが、申告のころに準備するのはなかなか大変です。この確認書をいただくために、1週間ほど時間が必要と言われました。また、必ず出していただけるというものでもないようです。申告までに間に合うのか、出していただけなければ特例がうけられず、納税となり資金の準備がいります。特例が受けられる、受けられないでは大きな違いです。税の優遇を受けるには、事前準備が大切になります。ぜひ時間的にも余裕をもって、相談いただけるとよいと思います。

 

税理士法人のぞみ 松本事務所所長 百瀬幸子

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