2018年分(平成30年分)の確定申告時の注意点
2月に入り、2月18日からいよいよ確定申告がスタートします。平成30年分確定申告の変更点についてポイントをまとめておりますので、参考にして頂ければと思います。
〇配偶者控除・配偶者特別控除の範囲が拡充されています
所得税の上での103万円の壁を150万円まで引き上げる改正がされました。この改正により、配偶者が給与収入で150万円まで働いても配偶者特別控除として38万円の控除が受けられ、給与収入が201.6万円未満であれば、少額でも配偶者特別控除が受けられる可能性が出てきます。去年までは控除対象外であった配偶者でも、今年は控除対象となる可能性がありますので、控除もれのないようにご注意下さい。
納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であることが条件となっておりますので、給与収入ベースで1220万を超える高額所得者については配偶者控除も配偶者特別控除も両方適用されませんので注意が必要です。
具体的な控除額は以下の表のとおりです。
(出典 国税庁ホームページより)
尚、個人事業主の方で、配偶者が青色事業専従者や事業専従者となっている場合には、従来通り配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。
〇 e-Taxの利用が簡便化されています
今までは、e-Taxを利用して確定申告する場合には、マイナンバーカードを取得する必要がありましたが、平成30年度の確定申告より、ID・パスワード方式が導入されました。税務署で対面による本人確認を行い、IDとパスワードを取得することで、マイナンバーカードやICカードライターがなくても、自宅のパソコン、スマホからe-Taxで確定申告が可能となり、確定申告書を税務署へ持っていく手間や源泉徴収票などの添付書類の提出が不要となります。(*添付書類は自宅で保管をする必要があります)
自分で確定申告をされる方は、早めに手続きを済ませ、e-Taxで申告されてはいかがでしょうか?尚、マイナンバーカードが普及されるまでの暫定的な措置となっているようですので、可能であればマイナンバーカードの取得をお勧めします。