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2019年1月30日

2018年分(平成30年分)の確定申告について

新たな年を迎え、1月から2月にかけて確定申告の準備をされる方も多いのではないでしょうか。

今回は、確定申告が必要な方は主にどういった方なのかをご紹介したいと思います。

 

〇確定申告が必要になる人とは・・・?

・給与収入の金額が2,000万円を超える方

・給与を1か所から受けており、且つ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合に、その他(給与所得、退職所得以外)の所得金額の合計額が20万円を超える方

・給与を2か所以上から受けており、且つ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をされなかった給与の収入金額と、その他(給与所得と退職所得以外)の所得金額の合計額が20万円を超える方

※ただし、すべての給与収入を足した合計額から各種の所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除以外)を差し引いた金額が150万円以下で、その他(給与所得と退職所得以外)の所得金額の合計額が20万円を超える方は確定申告をする必要はありません。

上記以外でも確定申告が必要になるケースはありますので、申告が必要なのかどうかお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

〇確定申告の納付期限

確定申告の計算が終わり、税金が発生した場合は期限内に税金を納める必要があります。

ただし、専用の振替依頼書を3月15日までに提出すれば指定した預金から振替という形で税金を納付することができますので、まだ提出されていない方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

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