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2018年12月4日

【年末調整】新しくなった「配偶者控除等申告書」はここに注意

年末調整の時期になりました。平成30年から、提出用紙が一枚増え、配偶者控除の適用を受けるには「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。新しくなった様式では、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額を記載し、区分判定を行って控除額を決定します。

 

ポイント1:給与収入と給与所得の違いに注意が必要です

給与収入と給与所得は混同しやすい税法用語です。給与収入は、1月~12月支給分の給与・手当・賞与を合計した税引き前の金額を指します。給与所得は給与収入から、必要経費にあたる給与所得控除を差し引いた額で、ここに税率をかけて所得税を算出します。

配偶者の所得金額がわからない、という場合は配偶者の給与収入を「収入金額等」の欄に間違いなく記入するように注意しましょう。

 

ポイント2:「あなたの本年中の合計所得金額の見積り額」の記載に注意が必要です

給与所得者本人の本年中の合計所得金額が900万円以下、950万円以下、1,000万円以下で控除額の区分が異なります。

給与所得が900万円以下とは、収入が給与だけだった場合、年収1,120万円以下の場合を指します。合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることができません。

 

ポイント3:配偶者の年齢、配偶者の所得金額の記載漏れに注意が必要です

妻の年齢が70歳未満か、70歳以上かで配偶者控除の額が異なります。また、配偶者の年間所得が85万円を超える場合、(収入が150万円を超える場合)年間所得123万円以下まで(収入201万5千円まで)配偶者特別控除の控除額が変動します。表にある「区分Ⅱ」の額が、配偶者特別控除の額です。

 

平成30年からの新しい様式は一見複雑ですが、経理担当者が正しく控除額を算出するために必要な情報を集約する、大切な書類です。不明な点は当事務所にお気軽にお問合せください。

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