「持分あり医療法人」を経営される理事長の皆様、こんなお悩みありませんか?
※「持分あり医療法人」とは、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができる法人であり、例えば、出資金400万円のうち100万円出資した人は、この法人の純資産の1/4(純資産が1億円ある場合は、2,500万円)を払い戻すことができます。
出資者からの払戻が行われない、「持分なし医療法人」
への移行を検討しませんか?
持分なしの認定医療法人になると...
- 出資者死亡時の相続人に係る相続税が猶予される。
- 一部出資者の持分放棄・低額払戻時の他、出資者へのみなし贈与に係る贈与税が猶予・免除されます。
- 持分なし医療法人移行時に、その法人に係る贈与税が非課税になり
ます。
◇3年間限定(平成29年10月1日から平成32年9月30日まで)の認定制度で上記等の税制優遇措置や低利の融資などを受けらます。
詳しくは、税理士法人 望月会計 にご相談ください。