「法定相続情報証明制度」で相続手続きが楽になります
近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘されています。
この問題を解決する糸口となるのが、「法定相続情報証明制度」です。当該制度は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度で、平成29年5月よりこの制度が始まっています。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
◎必要書類
・被相続人の戸除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄抄本
・申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類
◎手続きの流れ
①申出
→法定相続情報一覧図を作成します
→申出書に必要書類を添付して申出をします
・被相続人名義の不動産がない場合でも利用が可能です
・申出は、申出人(相続人)もしくは代理人(行政書士・税理士等)に依頼することも可能です
・郵送によることも可能です
②確認・交付(登記所)
→登記官の確認
→認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
・交付にあたり、手数料は徴収されません
③利用
→戸籍の束の代わりとして、口座の名義変更や相続登記等の相続手続きに利用できます
・相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要となります
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