相続税の申告先はどこ?
相続税の申告先はどこ?
相続税の申告をしなければならない場合に、家族が全員同じ場所に住んでいれば、相続税の申告先に悩むことはありません。しかし実際は、父が老人ホームで亡くなったなど、亡くなった方と相続人の住所が違う場合は様々考えられます。
では、実際のところ、相続税の申告先はどこの税務署にしたらよいのでしょうか?
① 亡くなった方の住所地
② 相続人の住所地
③ どちらでもよい
答え・・・① 申告先は亡くなった方の住所地になります(相続税法第62条附則3)。
最近では、相続人の方が海外等、遠方に住んでいるケースもございますので、申告のご相談はお早めにお願いいたします。