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2016年8月24日

タイの実務Q&A

法人設立→会計税務・経営管理にまつわるQ&A集

 

1 海外へのサービス料支払いの際の税務処理について

Q 弊社では近々に日本の広告代理店に対し数十万バーツのサービス料を支払う予定ですが、もとより現地法人は過少資本で設立しており、手順としては先ず、日本の親会社から立替払いをし、後に親子ローンを組みまして、立替精算をするつもりです。その際の税務処理についてご教示ください。

A この支払いにかかわる税務申告は、先ず海外へのサービス料支払いに対する源泉徴収15%、および付加価値税7%です。タイの付加価値税VATは、海外との取引においても適用され、例えば物品の輸出に対しては、VATは発生するが税率0%である、と規定されています。サービス料の海外からの受取に際しては7%の税負担、海外への支払いに際しては、本来相手側から負担すべき税額を、その当事者がタイのVAT登録業者では無いので、予め支払者が納税し、同時に還付分に加算するという複雑な方法になります。

 また御社の場合注意すべきことは、これら税の発生点が、現地法人の立替精算期日ではなく、親会社からの立替払い期日であることです。

 

 

2  就業VISA・労働許可証について

Q 最近、就業ビザと労働許可証申請の条件が非常に厳しくなっていると話題に上っていますが、どの様な状況でしょうか?

A 確かに、かなり厳しくなっているのが実情です。必要書類も公表されている書類だけではなく相当な追加データを求められます。以前は3か月前からの税務申告書・社会保険申告書のコピーで済んだものが、さらにそのコピーの認証を申告先で行う、などという何の目的なのか首を傾げざるを得ない手順まで必要になりました。また当初海外の大使館・領事館で就業ビザを取得(なんとつい最近、この申請における必要書類も改訂されました)後タイに入国するととりあえず90日間の滞在日数が許可されるのですが、あれもこれもと追加提出の要求に応じている内に、滞在期限を迎えてしまう例もあります。申告書類→認証の手続きには自ずと申請期日の制限(例えば給与源泉の申告は、月明けを待たねば行えない等の制約もありますので、予め海外でのビザ申請、入国の時期から計画を立てて臨むべきかと思います。

http://www.mochizuki-kaikei.gr.jp/

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