fbpx
MENU

INFORMATIONお知らせ

2017年10月26日

帳簿保存期間

帳簿保存期間
今回は、平成28年の税制改正で変更のあった、「法人の作成した帳簿書類の保存期間についてお伝えしたいと思います。

まず、法人の決算に用いた帳簿書類(注)は何年保存する必要があるのかについてですが、答えは、「確定申告の提出期限の翌日から 9 年間になります。
法律上の規定を見ると、
法人税法では原則「確定申告の提出期限の翌日から7年間」となっていますが、加えて、「平成20年4月1日以降に開始する事業年度で欠損金が生じた場合、9年間保存する」こととなっているためです。
これは保存方法が紙媒体でも電子媒体でも同様です。

平成28年の改正点
上記法人税法の『平成20年4月1日以降に開始する事業年度で欠損金が生じた場合、9年間保存する』という部分に関して、平成28年の税制改正により、欠損金の繰越期間が9年間から10年間に延長されたことに伴い、

『平成30年4月1日以降に開始する事業年度で 欠損金が生じた場合、10年間保存する』

こととなり、保存期限が延長されることになりました。

(注)帳簿書類について、「帳簿」となるものは、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」となるものは、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

 

税理士法人望月会計

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ