帳簿保存期間
帳簿保存期間
今回は、平成28年の税制改正で変更のあった、「法人の作成した帳簿書類の保存期間」についてお伝えしたいと思います。
まず、法人の決算に用いた帳簿書類(注)は何年保存する必要があるのかについてですが、答えは、「確定申告の提出期限の翌日から 9 年間」になります。
法律上の規定を見ると、
法人税法では原則「確定申告の提出期限の翌日から7年間」となっていますが、加えて、「平成20年4月1日以降に開始する事業年度で欠損金が生じた場合、9年間保存する」こととなっているためです。
これは保存方法が紙媒体でも電子媒体でも同様です。
平成28年の改正点
上記法人税法の『平成20年4月1日以降に開始する事業年度で欠損金が生じた場合、9年間保存する』という部分に関して、平成28年の税制改正により、欠損金の繰越期間が9年間から10年間に延長されたことに伴い、
『平成30年4月1日以降に開始する事業年度で 欠損金が生じた場合、10年間保存する』
こととなり、保存期限が延長されることになりました。
(注)帳簿書類について、「帳簿」となるものは、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」となるものは、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。