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2017年10月4日

「ふるさと納税」 ~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~



「ふるさと納税」



~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~









「ふるさと納税制度」が始まった当初(平成21年度)の個人住民税のふるさと納税額は約73億円、控除税額は約19億円、適用者数は3万3千人でしたが、今や納税額は2,540億円、控除税額は1,766億円、適用者数は225万人と大幅に拡大しました。

ふるさと納税とは、寄付金のうち2,000円を超える部分が、所得税や住民税から控除される制度ですが、その適用を受けるには、確定申告をするか、確定申告が不要なワンストップ特例の利用を申請するか、の2つの選択肢があります。

ワンストップ特例を利用できるのは、次の2つの条件に当てはまる人です。

①サラリーマンなどもともと確定申告をする必要がない人

②1年間に行ったふるさと納税の寄附先自治体が5か所以内

ワンストップ特例と確定申告のいずれの方法でも、原則として控除限度額は同じです。税額控除の方法が異なります。(図表1)

(図表1)ワンストップ特例と確定申告の税額控除の方法(平成29年分の申告・申請の場合)

ワンストップ特例の場合 確定申告の場合
申請・申告 ふるさと納税のつど、寄付先に申請が必要
平成30年1月10日までに各自治体に必着)
平成30年2/16~3/15の間に確定申告が必要
税額の控除 平成30年6月~翌年5月:住民税を軽減 平成30年の確定申告後:所得税の還付
平成30年6月~翌年5月:住民税の軽減

特例の適用を受けるには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバーを記載し、本人確認書類のコピーを添付して、寄附先の自治体に提出する必要があります。申請書は、1回の寄附ごとに1通の提出が必要です。



税理士法人望月会計


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