「ふるさと納税」 ~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~
「ふるさと納税」
~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~
「ふるさと納税制度」が始まった当初(平成21年度)の個人住民税のふるさと納税額は約73億円、控除税額は約19億円、適用者数は3万3千人でしたが、今や納税額は2,540億円、控除税額は1,766億円、適用者数は225万人と大幅に拡大しました。
ふるさと納税とは、寄付金のうち2,000円を超える部分が、所得税や住民税から控除される制度ですが、その適用を受けるには、確定申告をするか、確定申告が不要なワンストップ特例の利用を申請するか、の2つの選択肢があります。
ワンストップ特例を利用できるのは、次の2つの条件に当てはまる人です。
①サラリーマンなどもともと確定申告をする必要がない人
②1年間に行ったふるさと納税の寄附先自治体が5か所以内
ワンストップ特例と確定申告のいずれの方法でも、原則として控除限度額は同じです。税額控除の方法が異なります。(図表1)
(図表1)ワンストップ特例と確定申告の税額控除の方法(平成29年分の申告・申請の場合)
ワンストップ特例の場合 | 確定申告の場合 | |
---|---|---|
申請・申告 |
ふるさと納税のつど、寄付先に申請が必要 平成30年1月10日までに各自治体に必着) |
平成30年2/16~3/15の間に確定申告が必要 |
税額の控除 | 平成30年6月~翌年5月:住民税を軽減 |
平成30年の確定申告後:所得税の還付 平成30年6月~翌年5月:住民税の軽減 |
特例の適用を受けるには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバーを記載し、本人確認書類のコピーを添付して、寄附先の自治体に提出する必要があります。申請書は、1回の寄附ごとに1通の提出が必要です。