配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われます。(平成30年分以後の所得税について適用します。)
ただし、今後は配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限が設けられることになります。
納税者本人の所得金額に関係なく配偶者の給与収入103万円 (所得金額が38万円)以下である場合に適用が受けられる配偶者控除について、納税者本人の給与収入1,120万円 (所得金額900万円)を超えると控除額が逓減していき、給与収入1,220万円(所得金額1,000万円)を超えた場合、適用が受けられなくなる改正が行われます。
①納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万円に引き上げます。(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)
①納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入1,120万円を超える場合には以下の表のとおり控除額が逓減、消滅する仕組みとなります。
参考)財務省ホームページ