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2017年7月7日

海外出張に関する消費税

海外出張に関する消費税

社員や役員が海外出張する際、様々な費用がかかります。しかし、国内と国外をまたいで費用を支出する場合、消費税が課される範囲はどこまでになるのでしょうか。これを知らないと、消費税の納税額を誤ってしまうかもしれません。

消費税の計上が必要なもの

・国内空港の利用料

・海外出張の前日までに利用した国内における宿泊費

・海外出張の準備のために支給する支度金(ただし、通常必要と認められる部分を超える金額については、給与として扱われることとなり、課税仕入れには該当しません)

・特定の地域に渡航する際に必要となる予防接種の費用(健康保険適用外になるため、課税となります)

消費税の計上が不必要なもの

・海外への渡航費用(飛行機・船舶等)

・海外出張中の飲食費や宿泊費

・海外へのファックスや郵便、電話代

・海外出張した社員へ支払う、海外出張手当

・海外で購入したお土産

・海外への移動に、国内線の乗り継ぎが必要となる場合の航空券の費用(国内の移動が海外への移動の一環となっている場合で、乗り継ぎ地への到着から出発までが24時間以内に行われるもの)

海外出張の際は、社内で出張報告書を作成しておき、どの費用が何のために必要となったのかを明らかにしておくと安心です。

税理士法人望月会計

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