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2017年5月10日

中小企業経営強化税制への改組により設備投資を後押し

「中小企業経営強化税制への改組により設備投資を後押し」

平成29年度税制改正大綱で中小企業経営強化税制の創設が発表されました。

中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を後押しするために、中小企業投資促進税制の上乗せ措置について適用対象に器具備品及び建物付属設備が追加され、中小企業経営強化税制とされます。(適用期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日の2年間)



※事業の用に直接供される設備(生産等設備)が対象。従って事務用器具備品や本店・寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るものなどは対象外。

また、これらの措置を受けるには、経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し、認定を受けなければなりません。

経営力向上計画作成等については、認定支援機関である当会計事務所に必ずご相談ください。

http://www.mochizuki-kaikei.gr.jp/
税理士法人望月会計


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