交際費の損金算入時期と類似項目
交際費の損金算入時期と類似項目
4月は何かと接待(飲み会)などが多くなる時期だと思います。接待や贈答などの費用は「接待交際費」として仕訳を計上することはご存知だと思いますが、
法人税の計算上、交際費はいつ損金(費用)として認められるのでしょうか?
法人税法上、交際費は接待や贈答などの行為があった時に初めて損金として認められます。
例えば29年3月決算の法人が、29年3月中に取引先を料亭で接待しクレジットカードで代金を支払った場合、代金の引き落としは翌月以降になると思いますが接待行為があったのは29年3月中ですから接待費用は29年3月期の損金として認められます。ところが、29年5月に取引先を旅行へ招待するために旅行代金を29年3月中に支払ったとしても、その旅行という接待行為が行われるのは29年5月であるため旅行費用は29年3月期の損金として認められません。
ところで交際費と判断が迷う項目として、広告宣伝費、福利厚生費、寄付金がありますが、それぞれの違いの一例として、
交際費…取引先など事業に関係のある者(会社や個人)に対するもの
広告宣伝費…一般消費者など不特定多数の者に対する宣伝のための費用
交際費…社内でも特定の者に対するもの
福利厚生費…従業員全員を対象にするもの
交際費…事業に関係のある者に対し反対給付(見返り)を求めるもの
寄付金…事業に関係のないものに対し反対給付を求めないもの
が挙げられますので仕訳を計上する際に参考にしてみてください。
上記以外にも判断に迷うことや、疑問に思うことはなんでも当事務所までお尋ねください。
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税理士法人望月会計