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2016年12月1日

役員・使用人への貸付金利息



役員・使用人への貸付金利息

やむをえない事情で、金銭が必要になることが稀にあります。

先日、関与先の社長さんよりお話がありました。

従業員から「急にまとまったお金が必要になり、お金を貸してもらえないか?」

との相談を受けたとのことです。

長年勤務していて、会社のために頑張っている従業員の頼みとあって、

何とか力になって、助けたいと話していました。

…そこで、会社が役員や使用人への貸付金の利息ついて説明させていただきました。


税務上、役員や使用人へ低い利息で金銭を貸し付けた場合の利息は、その差額が給与として課税されます。

低い利息とは、特例基準割合による利率より低い利率です。

平成27年以後の特例基準割合による利率は1.8%ですので、1.8%に満たない利率で貸付けを行った場合です。次の①から③のいずれかに該当する場合は除き、その差額が給与として課税されます。ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。

① 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

② 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合

③ ①及び②以外の貸付金の場合で、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合

http://www.mochizuki-kaikei.gr.jp/

税理士法人望月会計


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