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2016年11月28日

老人ホームに入所していた場合の小規模宅地の特例について

老人ホームに入所していた場合の小規模宅のの特例について

 

 

相続が発生した場合に、自宅の土地の評価が減額される小規模宅地の特例はご存知ですか?小規模宅地の特例とは、一定の条件を満たした親族が、土地を相続する場合に、土地の相続税評価額が最大80%割り引かれるという特例で、相続の際に大きな節税の効果が得られます。

 平成25年までは、亡くなった方が老人ホームに入所していた場合には、この特例が適用できませんでしたが、高齢化社会に伴って入院・入所する高齢者が増えてきている背景を受け、老人ホームに入所していた場合でも、一定の要件を満たしていれば、この特例が適用できることとなっています。

 

 『老人ホームなどに入居又は入所していた場合の要件』

 ①要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が、次の住居又は施設に入居又は入所していたこと

-認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム

-介護老人保健施設

-サービス付き高齢者向け住宅

②障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと。

ただし、被相続人の居住の用に供さなくなった後に事業の用又は被相続人等以外の者の居住の用とした場合には、この特例を受けることができません。

 

 小規模宅地の特例の適用に当たっては、様々なケースが考えられますので、実家の相続にお悩みの方は、当グループまでご相談下さい。

 

http://www.mochizuki-kaikei.gr.jp/ 税理士法人望月会計

 

 

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