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2016年10月14日

医療費控除

 医療費控除
 自分や、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、確定申告の際に一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。今回はこの制度についてお話ししたいと思います。
 
限度額と計算式
実際に支払った金額-保険金等で補填される金額-10万円=控除額 となります。
限度額は、最高200万円まで。
(注) 総所得金額等が200万円未満であれば、
 実際に支払った金額-保険金等で補填される金額-総所得金額等×5%=控除額 

 控除を受ける際の注意点として、
 ①領収書が必要です
  →日付が記載された領収書を添付します。この時、注意したいのは日付です。例えば平成28年分の申請は平成29年3月ですが、平成29年1~2月に支払った分は対象にできません。その分は、平成30年3月に申請することで控除を受けることができます。

 ②認められるものと認められないもの
  →実際に起きた病気・症状に対する治療や薬の処方、通院のための費用は認められますが、予防注射や人間ドックは病気になる前の予防なので認められません。ただし、人間ドックの場合、診断によって病気が発見された場合は対象となります。

③払った金額から、10万円引かれた分の医療費が返ってくるわけではない
  →計算式で算出した額に、さらに所得税で決まった税率を掛けた分が還付金となります。つまり所得の多い人ほど還付金も多くなる、ということになります。

 病気や怪我をすると、肉体はもちろん、精神的、金銭的にも大変なものです。少しでも負担を減らすために、これらの制度を活用していただければと思います。

税理士法人 望月会計

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