医療法人の皆様へ
MS法人(メディカルサービス法人)との取引の報告書を義務化
改正医療法では「医療法人の経営の透明化」を目的とした施策のひとつとして、MS法人との取引の報告が義務付けられました。
この改正は、医療法人とMS法人を含む関係当事者との関係の透明化・適正化が必要かつ重要との観点から、毎年度、医療法人とMS法人との関係を都道府県知事に報告するというものです。非営利性と医療法54条の剰余金の配当禁止を徹底していくものと考えられます。
医療法人は毎事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告書等を都道府県知事に提出することになっています。添付書類として、事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監事の監査報告書があります。そこに新たに、「関係事業者との取引の状況に関する報告書が追加されます。
「重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記」に以下の項目を報告します。
種類 名称 所在地 総資産額 事業内容 関係事業者との関係 取引の内容
科目 期末残高